令和8年度
琉球歴史文化コンテンツ創出支援事業

令和8年度
琉球歴史文化コンテンツ創出支援事業

〜事業の概要〜

事業の目的

 沖縄には、しまくとぅば、組踊・三線音楽・琉球舞踊その他の伝統芸能や、空手、伝統工芸、エイサー・ハーリーなどの伝統行事、食文化など、世界に誇れる優れた文化資源があり、これらは産業として活用できる可能性を秘めています。しかし、文化芸術に関する事業の多くは、事業化等に向けたアイデアがあっても、規模の小ささや財政基盤の脆弱さなどの理由により、文化資源を活用した事業への取り組みが困難な現状が見受けられます。

そこで、新たな文化産業の創出に向け、文化芸術に関わる県内の団体等が、琉球の歴史文化に由来する文化資源を活用し、様々な分野の産業と連携してコンテンツを創出する取り組みに対して支援・補助を行うことにより、団体等の新たな取り組みを支援するとともに、文化の産業化を支える環境を整えることを目的に「琉球歴史文化コンテンツ創出支援事業」を実施します。

補助対象事業者

本事業の補助対象となる事業者は、以下の1~9のすべてを満たすことが必要です。
  • 1.県内に主たる事業所を有し、かつ、文化芸術に関する事業を行う団体等
  • 2.琉球(沖縄)の歴史文化に由来する文化資源を題材としたコンテンツ制作や取り組みなどのアイデアを有すること
  • 3.他の分野の産業と連携する取り組みを行うこと
  • 4.申請する事業にかかる経理その他の事務について、必要となる管理体制を備えていること
  • 5.沖縄県および本事業事務局に対し、進捗状況や成果の報告、各種審査・検査等の協力及び、必要に応じて実施する補助事業の指導への対応ができること
  • 6.本事業の有識者委員会、事業者報告会等において、事業の内容及び成果についてプレゼンテーション等による報告・公表ができること
  • 7.本事業は公的資金(税金)を活用する事業であり、社会通念上適切でない行為やコンプライアンスに違反する行為が含まれる事業は補助対象外をなることを理解し、 責任をもって補助事業を遂行できること。
  • 8.採択された場合、採択後5年間は補助事業の経理書類等を保存し、事務局が実施する過年度調査に協力できること
  • 9.以下に掲げる事項に該当しないこと
    • (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4第1項に該当する団体等
    • (2) 団体等の役員に「破産者で復権を得ない者」、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで または その執行を受けることがなくなるまでの者」または「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」がいる場合
    • (3) 暴力団の構成員等の統制下にあるか、暴力団と密接な関係を有する団体等
    • (4) 国税、県税、市町村税等の租税公課に滞納・未納がある団体等

補助対象期間

この補助金の補助事業期間は
補助金交付決定日(8月中旬予定)から令和9年2月8日(月)までです。 ※予定
※ ご提出いただく事業計画書には、最長2年間の事業計画を記載することができますが、翌年度の補助金交付を確約するものではありません。(次年度以降も補助継続を希望する場合は、改めて翌年度の継続審査を受け採択されることが必要です。)

補助率・補助上限額

補助率・補助上限額
新規事業補助(1年目): 補助事業対象経費の4分の3、上限400万円
継続事業補助(2年目): 補助事業対象経費の2分の1、上限200万円
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数切り捨てとなります。
補助事業は、翌年度の継続審査・採択を受けることで、最長2年間継続することができます。(次年度以降も継続を希望し採択された場合の補助率は2分の1[上限額200万円]です。)

事業の流れ